個人リストの購入は禁止?個人情報保護法の改正によりどう変わった?
個人リストの利用はOK
リストの販売業者は、要件を満たせば個人情報を取り扱えます。例えば、取り扱っている情報を公式ホームページで公開したり、個人情報を遵守していたりすれば使用可能です。ガイドラインを設けて目的を明確にする必要があります
そのため、このような法律を守っている会社のリストは問題なくマーケティングに利用できます。ただし、個人情報の出処が不明なリストを扱っている業者もあるので、ホームページやガイドラインの確認をしっかり行うようにしましょう。
個人情報保護法の改正により様々なルールが強化された
個人情報保護法が強化されたきっかけは、技術革新により、識別できなかった個人情報が識別できるようになったからです。そのため、個人情報に該当するかもしれないグレーゾーンが拡大しました。
さまざまなルールが追加されましたが、これらのルールに則っている企業であれば、公式ホームページでしっかり告知しています。不正な目的での提供をメインとしている業者のリストを利用してしまうと、データベース提供罪になってしまうので、注意が必要です。
個人データ授受についての記録も開示可能
改正個人情報保護法により、個人情報を取り扱う業者は取引の記録をを作成し、一定期間保有しなければなりません。そのため、個人データ授受についての記録を保有しています。
この記録の開示方法は、書面の交付によってのみ可能です。具体的な方法は、「回答書」などの書面に、開示する保有個人データの内容を記載して通知します。 本人が同意すれば、メールや電話による開示も認められます。第三者の情報は開示できません。必ずご自身で開示の手続きをしてくださいね。